○東京都豊島区立体育施設条例施行規則
昭和四十二年九月一日
教育委員会規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、東京都豊島区立体育施設条例(昭和四十二年豊島区条例第十二号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六一教委規則七・一部改正)
(開場時間等)
第二条 東京都豊島区立体育施設(以下「体育施設」という。)の開場時間及び休館日(休場日も含む。以下同じ。)は別表のとおりとする。ただし、東京都豊島区立豊島プールについては、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事情があり施設の運営に支障がないと認めるときは、開場時間外及び休館日の使用を承認することができる。
3 委員会は、体育施設の整備工事及びその他特別の事情がある場合においては、臨時に休館し、又は休館日及び開場時間を変更することができる。
(昭四五教委規則一・昭四七教委規則一一・昭五七教委規則七・平一三教委規則二・一部改正)
(使用時間)
第二条の二 施設の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(平元教委規則一・追加)
(個人の使用)
第三条 個人で体育施設を使用しようとする者は、使用料を納入し、別記第一号様式による使用券の交付を受け、入館(入場を含む。)の際係員にこれを提示しなければならない。ただし、東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則(昭和四十五年規則第二号。以下「使用料規則」という。)第六条第二項の規定による免除の承認を受けた者は、使用料免除承認証を提示することにより使用できるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、池袋スポーツセンターについては、使用料免除承認証を提示することにより使用券の交付を受け、入場の際、係員にこれを提示するものとする。
3 回数券又は前払式証票により体育施設を使用しようとする者は、別記第二号様式による回数券と引き換えて、又は別記第三号様式による前払式証票を使用して、使用券の交付を受け、入館(入場を含む。)の際、係員にこれを提示しなければならない。
4 前三項の規定により交付を受けた使用券は、退館(退場を含む。)の際係員に返付しなければならない。
5 回数券は十回分を単位として発行するものとする。
6 前払式証票の種類及び金額は次のとおりとする。
種類
発行金額
五、〇〇〇円相当証票
四、〇〇〇円
二、五〇〇円相当証票
二、〇〇〇円
(昭四五教委規則一・旧第四条繰上、昭六三教委規則四・平四教委規則一一・平一一教委規則六・平一二教委規則二三・平一三教委規則二一・一部改正)
(貸切り使用の申し込み)
第四条 貸切りで体育施設を使用しようとする者は、別記第四号様式による使用申込書を、その使用期日の属する月の前二箇月以内に提出し、別記第五号様式による使用承認書の交付を受けなければならない。ただし、委員会が使用する場合又は委員会が特に必要と認めた場合の申し込み期間は、この限りでない。
2 体育施設を使用するときは、使用承認書を係員に提示しなければならない。ただし、免除の承認を受けた者のみを構成員とする団体が貸し切り使用しようとするときは、使用承認書及び利用者各人の使用料免除承認証を提示し、利用者名簿を提出しなければならない。
(昭四五教委規則一・旧第五条繰上、昭五七教委規則七・昭六三教委規則四・平四教委規則一一・平一二教委規則二三・一部改正)
(貸切り使用の承認)
第五条 貸切り使用の承認は、申し込みの順序による。ただし、受付開始日の受付開始時までに到着した者は、同時に申し込みしたものとみなしその順序はくじで定める。
(昭四五教委規則一・旧第六条繰上)
(貸切り使用料の納入)
第六条 貸切り使用の承認を受けた者は、使用しようとする日の二週間前までに使用料を納入しなければならない。ただし、運動場・野球場・庭球場の使用料については、使用前までに納入することができる。
(昭四五教委規則一・旧第七条繰上、昭六一教委規則七・一部改正)
(貸切り使用の承認の取消)
第七条 委員会は、貸切り使用の承認を受けた者が、前条の規定による期日までに使用料を納入しない場合は使用の承認を取り消すことができる。
(昭四五教委規則一・旧第八条繰上)
(領収書の不発行)
第八条 使用券と引換えに納入した使用料については、領収書を発行しない。
(昭四五教委規則一・旧第九条繰上)
(延長使用)
第九条 委員会は、特別の事情があり体育施設の運営に支障がないと認めるときは、使用時間を延長して使用させることができる。
2 前項の規定により使用時間を延長して使用した者は、すみやかに延長使用料を納入しなければならない。
(昭四五教委規則一・旧第十条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第十条 条例第七条の規定に基づき還付する使用料の額は、次の各号の定めるところによる。
一 使用開始前であるとき。 全額
二 使用時間中であるとき。
ア 施設管理上の理由により使用することができなくなったとき。 全額
イ その他の理由により使用できなくなったときで使用時間の二分の一を超えないとき。 半額
2 回数券及び前払式証票について還付する使用料の額は、前項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによる。
一 回数券及び前払式証票の全部が未使用のとき。 全額
二 回数券の一部が既に使用済のとき。 回数券の額を単位とする回数で除した額に未使用回数を乗じて得た額
3 委員会は、使用料規則第六条第二項に基づく使用料免除の承認を受けたことによりすでに購入した回数券前払式証票の一部又は全部が不要となったときは、前項各号に定めるところにより還付することができる。
(昭四五教委規則一・旧第十二条繰上、昭六一教委規則七・昭六三教委規則四・平四教委規則一一・平一一教委規則六・平一二教委規則二三・一部改正)
(管理委託の範囲)
第十一条 条例第十四条第一項の規定に基づき、財団法人コミュニティ振興公社(以下「公社」という。)に委託する事務は次のとおりとする。
一 施設の維持管理に関する事務
二 体育施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
三 施設等を利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。
四 体育及びレクリエーションに関する教室その他の事業の開催に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
2 委員会は、必要と認めるとき、前項の委託事務について指導、助言することができる。
(平元教委規則一・追加)
(使用日の変更)
第十二条 委員会は、貸切りの使用の場合において、特別の事情があると認めたときは、別記第六号様式による使用者の申請に基づき使用日を変更することができる。
(昭四五教委規則一・旧第十三条繰上・一部改正・昭六一教委規則七・旧第十一条繰下、昭六三教委規則四・一部改正、平元教委規則一・旧第十二条繰下、平七教委規則二・旧第十三条繰上、平一二教委規則二三・一部改正)
(使用者の義務)
第十三条 体育施設の使用者は、条例及び体育施設の管理上の規則等を順守し、かつ、係員の指示に従わなければならない。
(昭四五教委規則一・旧第十四条繰上、昭六一教委規則七・旧第十二条繰下、平元教委規則一・旧第十三条繰下、平七教委規則二・旧第十四条繰上)
(西池袋温水プールの使用の特例)
第十四条 豊島区立道和中学校が豊島区立西池袋温水プールの使用について条例第四条第二項に基づき申請したときは、委員会は、施設の運営に支障がない限りその使用を承認するものとする。
(平五教委規則五・追加、平七教委規則二・旧第十五条繰上)
(委任)
第十五条 この規則の施行について必要なことは、教育長が定める。
(昭四五教委規則一・旧第十五条繰上、昭六一教委規則七・旧第十三条繰下、平元教委規則一・旧第十四条繰下、平五教委規則五・旧第十五条繰下、平七教委規則二・旧第十六条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和四十二年九月一日から施行する。
2 東京都豊島区営プール条例施行規則(昭和四十年豊島区教育委員会規則第十号)は、廃止する。
3 この規則施行前に使用を承認したものについては、なお従前の例による。
4 この規則施行の際、第四条第一項に定める期日がすでに到来している使用の申し込みについては、この規則の施行の日からとする。
(昭四五教委規則一・一部改正)
附 則(昭和四五年三月三一日教委規則第一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
付 則(昭和四六年七月一二日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年一一月一五日教委規則第一一号)
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四八年五月二九日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年八月二四日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和五二年一月一八日教委規則第一号)
この規則は、昭和五十二年二月一日から施行する。
附 則(昭和五七年四月一日教委規則第七号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年五月三〇日教委規則第七号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月三一日教委規則第七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月二三日教委規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月八日教委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年五月一九日教委規則第一一号)
この規則は、平成四年六月一日から施行する。
附 則(平成五年四月二七日教委規則第五号)
この規則は、平成五年四月二十七日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日教委規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年六月一日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都豊島区立池袋スポーツセンターは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成一二年三月三一日教委規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月一四日教委規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年五月九日教委規則第二一号)
1 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都豊島区立体育施設条例施行規則第三条第六項の規定による前払式証票は、この規則にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表
(昭六一教委規則七・全改、昭六三教委規則四・平元教委規則一・平五教委規則五・平六教委規則六・平一一教委規則六・一部改正)
施設名\区分
開場時間
休館及び休場日
総合体育場
運動場
野球場
三月十日から十一月十五日まで
午前八時から午後九時まで
一月一日から一月三日まで
十二月二十九日から十二月三十一日まで
毎月最終週の月曜日(その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日)
十一月十六日から三月九日まで
午前八時から午後五時まで
庭球場
三月十日から十一月十五日まで
午前九時から午後九時まで
十一月十六日から三月九日まで
午前九時から午後五時まで
体育室
弓射場
午前九時から午後九時まで
三芳グランド
午前九時から午後五時まで
池袋スポーツセンター
午前九時から午後九時まで
体育館
午前九時から午後九時三十分まで
西池袋温水プール
午前九時から午後九時三十分まで
西巣鴨体育場
午前八時三十分から午後五時まで
荒川野球場
午前八時から午後五時まで
一月一日から二月末まで
十二月二十九日から十二月三十一日まで

別記第1号様式(第3条関係)
(昭47教委規則11・全改、昭51教委規則4・昭57教委規則7・昭61教委規則7・一部改正)

別記第二号様式
(昭六三教委規則四・追加)

別記第3号様式
(平12教委規則23・全改)

別記第4号様式
(昭47教委規則11・全改、昭57教委規則7・一部改正、昭63教委規則4・旧別記第2号様式繰下、平12教委規則23・旧別記第3号様式繰下)(ア)

別記第5号様式
(昭47教委規則11・全改、昭57教委規則7・一部改正、昭63教委規則4・旧別記第3号様式繰下、平12教委規則23・旧別記第4号様式繰下)(ア)

別記第6号様式 略
(昭63教委規則4・旧別記第4号様式繰下、平12教委規則23・旧別記第5号様式繰下)

TITLE:東京都豊島区立体育施設条例施行規則
DATE:2002/05/30 12:39
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000515041312111.html